

税金クイズ
2015年8月10日
個人事業主のYさんは、勤務が終了してから顧問税理士と食事をしながら税務相談をしました。この飲食代は必要経費に算入できるでしょうか。
①必要経費に算入できる
②必要経費に算入できない
勤務時間の都合上食事をしながら税務相談をすることとなっても、食事を一緒にするという事態がたまたま生じたにすぎず、税理士との飲食代が専ら業務の遂行上必要であるとまでは認められません。また飲食代であるため家事費が含まれる家事関連費となり、業務に必要な部分が明らかに区分されていないため必要経費には算入できません。
出題者:みずたま