税金クイズ
税金クイズ
2023年11月8日
日本に居住しているAさんは、ベトナムに65歳の父が居住しており、毎月2万円の仕送りをしています。父は仕事をしていません。この場合、父はAさんの扶養控除の対象になるでしょうか。なお、父は留学生、障害者のいずれにも該当しません。
①なる
②ならない
30歳以上70歳未満の扶養親族については、留学生、障害者、扶養者から38万円以上の送金を受けている者、のいずれかに該当する場合のみ、扶養控除の対象になります。Aさんは年間で24万円しか仕送りをしていないため、この条件を満たさず、扶養控除の対象にはなりません。
出題者:サン