

税金クイズ
2018年9月25日
A社の取締役であるX氏は、災害に遭い、急に多額の資金が必要になってしまいましたが、すぐに準備することができなかったため、会社が一時的に貸し付けることになりました。金額や返済期間は適正に決めましたが、利息については取らないことにしました。この場合、利息分についてはどのような扱いになるでしょうか。
①利息相当額が役員賞与として給与課税される
②無利息でも給与課税されない
災害や疾病等で臨時的に多額の生活資金が必要となった役員又は使用人に、その資金に充てるため合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合や、決められた利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が1年間で5,000円以下である場合には、給与として課税しなくても良いことになっています(所得税基本通達36-28)
出題者:みずたま