ページの先頭です

税金クイズ

税金クイズ

ホーム > 税金クイズトップ > 法人税 > 法人税:労働保険料の損金算入時期

法人税:労働保険料の損金算入時期

2016年6月27日

6月末決算法人であるA社は、労働保険料の申告および納付を翌期の7月1日に行いましたが、保険料の計算は6月末までに完了していたため未払金として損金経理をしました。この場合の未払い保険料は当期の損金に算入することができるでしょうか?

①全額を当期の損金に算入できる。
②確定保険料のみ当期の損金に算入にできる。
③当期の損金に算入できない。

クリックして答えを見る!

【正解】②

労働保険料の損金算入時期は原則として申告書を提出した日または納付をした日の属する事業年度となりますが、確定保険料から前年度の概算保険料を差し引いた金額については、当期末までに確定保険料の計算年度(前年4月から3月)が終了している場合には、未払金経理をすることで当期の損金に算入することができます。(法人税基本通達9-3-3)

>新着クイズ一覧に戻る

出題者:いど

ページの先頭へ