ページの先頭です
税金クイズ
2016年6月20日
X社の一般社員であるAさんは、大阪出張の際に新幹線のグリーン車を利用しました。X社では一般社員は普通車を利用と旅費規程に記載されています。この場合の交通費はどのような扱いになるでしょうか。
①全額旅費交通費として経理できる ②グリーン車と普通車の差額分は給与になる
原則的に適正な内容の旅費規程がある場合は、その規程の範囲内であれば通常必要な範囲と認められます。そのため、それを超える部分については給与として課税されると考えられます。
>新着クイズ一覧に戻る
出題者:みずたま