

税金クイズ
2012年5月21日
宮元君は平成24年中に税理士の資格を取るために専門学校へ120万円を支払いました。宮元君の給与収入は360万円、給与所得控除額は126万円ですが、この場合に宮元君は特定支出控除の適用を受けることができるでしょうか。
①できる
②できない
平成24年においては、税理士や弁護士などの資格取得のための支出は特定支出に該当しないため特定支出控除を受けることはできません。 平成25年以後は、これらの資格取得のための支出であっても給与支払者から職務上必要なものとして証明を受ければ特定支出控除を受けることができます。
出題者:仕事スパイラル