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法人税:生産性向上設備投資促進税制

2016年7月4日

A社は都内に10店舗の販売店を展開する小売業です。今般、販売店とは別の場所にある本社屋が老朽化してきたことから改修を検討しています。この改修工事について、生産性向上設備投資促進税制の対象となるでしょうか。 

①対象となる
②対象とならない

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【正解】②

生産性向上設備投資促進税制は、生産、販売、役務提供といった付加価値の生成による収益の獲得に直接関係しない、業務遂行上、間接的に必要とされる設備は対象外となります。 例えば、本店の機能しかない建物、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、福利厚生施設等は、経営統括、従業員の利便、従業員の確保といった目的のものであり、生産等設備には該当しないものと考えられます。

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出題者:うなぎ犬

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