
税金クイズ
2022年5月2日
X社の従業員aさんは5月で退職することになりました。aさんの5月分の住民税については、毎月と同様に5月支給の給与から徴収し6月10日までに納付することになりますが、「給与所得者異動届出書」はどうしたらよいでしょうか。なお、退職が決まったのは3月になってからです。
①未徴収の住民税はないので提出する必要はない
②未徴収の住民税がなくても提出する必要がある
1月の給与支払報告書提出時に5月末までに退職予定としていない場合は、「給与所得者異動届出書」を提出しないと、翌年度のaさんの住民税について決定通知書や納付書がX社に届いてしまいます。退職が決まったら早めに提出しましょう。
出題者:みずたま