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所得拡大促進税制の見直し

2021年8月30日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №938 2021.8.30発行◆◇◆
 
 □□税務豆知識□□
<所得拡大促進税制の見直し>
 所得拡大促進税制とは、中小企業者等が前年度より給与を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税から控除できる制度です。この制度が令和3年度の税制改正により見直されており、令和3年4月1日以降に開始する事業年度から変更となっています。
 主な変更点として、制度の適用要件の判定にあたり、継続雇用者給与等支給額を算出する必要がなくなりました。継続雇用者給与等支給額とは、前年度と適用年度のすべての月において給与の支給を受けた雇用者で、かつ、雇用保険の一般被保険者である者への給与支給額のことをいいます。今後は、雇用者給与等支給額(役員や役員の特殊関係者を除く雇用者への給与支給額)が、前年度と比べて1.5%以上増加しているか否かで判断することになります。これにより要件判定の事務負担が減ったと言えます。
 また、雇用調整助成金の取扱いにも変更があります。今回の改正により、適用要件の判定をする際には、給与支給額から雇用調整助成金の額を控除しないことになりました。これに対し、前年度からの給与増加額の算定にあたっては、雇用調整助成金の額を控除して計算した金額を上限とすることになりました。
 所得拡大促進税制の適用を検討される会社は、今のうちから改正に対応した試算をしていく必要があるでしょう。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 A社では令和4年3月期の決算において、所得拡大促進税制の適用を受けることを検討しています。A社は雇用調整助成金の支給を受けていますが、制度の適用要件を判定する場合の雇用者給与等支給額から控除する額について、次のうち正しいものはどれでしょうか。
①令和3年3月期分の雇用調整助成金の額のみ控除する
②令和4年3月期分の雇用調整助成金の額のみ控除する
③雇用調整助成金の額は控除しない
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□老化現象□□
 老化現象。あまり聞きたくない、認めたくない言葉ですね。実は3年くらい前から少しずつ実感はしていたのですが、最近特に老眼がひどくなり、小さい字が見づらかったり、手元の細かい作業を行うときに焦点を合わせづらくなってしまいました。他にも、運動やトレーニングから遠ざかっていたことで、筋肉がおちて脂肪が増えたりしていますが、一番顕著に表れたのが眼です。もともと視力は良かったので、視界がぼやけて見づらいという経験をしたことがありませんでした。
 最初のうちは、ちょっと目が疲れたかなという感じでしたが、いつの間にかそれが常に起こるようになり、さすがにこれは老眼だろうということで、ついに老眼鏡を手にするようになってしまいました。老眼鏡をかけると、まぁ見やすいこと。今までは裸眼でこんな感じに見えていたのになぁ、と年を取ったことを実感します。今からでも少し抗ってみようかと思い、最近少しずつトレーニングし始めました。果たしていつまで続くのかわかりませんが、老後も健康に過ごすためにできる限り続けたいと思います。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]③
 令和3年度の税制改正により、所得拡大促進税制の適用要件を判定する場合には、雇用者給与等支給額から雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除しないことになりました。
 
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