メールマガジン
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2015年11月2日発行
◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00660 2015.11.02発行◆◇◆
□□税務豆知識□□
<災害が起こった場合の申告期限の延長>
今回のメールマガジンは災害が起こった場合の申告期限の延長についてです。今年の9月に発生した台風17号・18号は、関東地方北部から東北地方南部に大きな被害をもたらしました。これに伴い、国税庁長官は、茨城県の一部の地域における国税の申告期限の延長を発表しました。9月10日から11月24日までの間に期限が到来するものについて、その期限を11月25日までとする内容です。
この度の豪雨のように、広範囲に大規模な災害が発生したことで申告などを行うことが難しいと判断された場合には、国税庁長官が地域を指定し、その地域を納税地とする方の申告期限を延長します。しかし、被災したにもかかわらず、その納税地が指定された地域に該当しないというケースもあるかと思います。そういうときは、自ら申請をすることによって個別に申告期限を延長してもらうことができます。この申請書は、原則として災害がおさまった日から1カ月以内に提出することとされています。いずれの方法によっても、延長することができる期間はその災害のおさまった日から2カ月以内が限度です。なお、納付期限を過ぎてから税金を納めると、利子税や延滞税という利息のようなものを支払わなければならないのが通常ですが、この方法によって延長された期間に関してはその必要はありません。ちなみに、上記のような自然災害だけでなく、人為的な災害や申告をされる方の重度の怪我や病気を理由として延長を申請することも可能です。
先月の24日、冬の訪れを告げるといわれる木枯らし1号が東京で観測されたそうです。1年ほど前、20年ぶりの大雪が降ったことは記憶に新しいですが、今年の冬はどうなるのでしょうか。この申告期限の延長が必要となるような災害が起こらないことを祈ります。
□□税金クイズ□□
[問題]
災害が起こった場合における国税通則法の規定による申告期限の延長に関する次の記述のうち、正しいものはどれでしょうか。
①申告期限の延長を申請する場合には、原則として、その災害がおさまった日から1カ月以内に申請書を提出しなければならない
②申告期限が延長されても、その未納期間に係る利子税を支払わなければならない
③申告期限を延長することができる期間は、最大でその災害がおさまった日から3カ月である
正解は一番下へ!↓↓↓
□□紅葉□□
朝晩の冷え込みとともに、いよいよ紅葉の美しい季節を迎えますね。やはり、紅葉といえば京都や日光のいろは坂を思い浮かべる方も多いかと思いますが、見事な紅葉ゆえに大勢の観光客でゆっくり楽しむことが出来ないこともあります。
私は昨年、混雑するスポットを避けるべく、見頃の時期になるとライトアップされると聞き、平日の夜に明治神宮外苑の銀杏を見に行ったのですが、そこまでの人出ではなかったので、落ち着いて紅葉を楽しむことが出来ました。また、その時期になると神宮外苑では、日中、神宮外苑いちょう祭りが開催され、各地のB級グルメやゆるキャラたちが集合し盛り上がるそうです。(今年は11月14日(土)~12月6日(日))この神宮外苑の主な紅葉樹は、銀杏、桜、欅で成り立っていますが、その中心である銀杏の葉には、害虫駆除の効果もあり、落ち葉は農作物に敷くと虫よけにもなります。また、混んでいる場所が苦手という人も、春にはピンクの花びらを舞い散らせていた桜も、秋になれば葉を赤や黄色に染めており、名所以外でも自宅や会社近くの公園や神社でも紅葉を楽しむことができます。
日本の紅葉は、四季により他の国では見ることが出来ない美しい「色」が現れるため、その鮮やかな風景を一目見ようと世界各国からも人々が訪れてくるほどです。寒くなるにつれ室内にこもりがちですが、暖かい格好をして、外に秋を感じに出掛けてみてはいかがでしょうか。
□□税金クイズの解答□□
[正解]①
原則として、災害がおさまった日から1カ月以内に申請書を提出する必要があります。
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☆今週号の編集責任者は 安田洋平 & 宮下菜保子 でした。
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