

メールマガジン
2015年3月30日発行
◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00631 2015.03.30発行◆◇◆
□□税務豆知識□□
<新エコカー減税>
車を購入し、所有していると色々と車に関する税金がかかりますよね。車に関する税金は主に、自動車取得税、自動車重量税、自動車税の3種類があります。それぞれ、購入した時、車検の時、毎年、課せられる税金ですが、いわゆる「エコカー減税」(自動車税は「自動車税のグリーン化」)があり、それぞれ車両の性能に応じた減税措置が適用されていました。このエコカー減税は、平成27年3月31日(自動車重量税は平成27年4月30日)までの予定でしたが、平成27年度税制改正により見直しの上、2年延長になります。
2年延長ということは喜ばしいのですが、実はこの”見直し”により基準がかなり厳しくなります。現行の制度の場合「平成27年度基準+20%達成」で自動車取得税も自動車重量税も100%減税になっていました。ところが新しいエコカー減税では、平成27年度基準より平均20%もの燃費向上が求められるという、より厳しい「平成32年度基準」が設定されました。今まで100%減税であった「平成27年度基準+20%達成」の車両が、新制度ではなんと、自動車取得税が40%減税、自動車重量税は25%減税にまで減ってしまいます。全く同じ車でも、購入日が違うだけで税金が大きく変わってしまいます。
現行制度も明日までなので、車の購入や買換を検討されていた方は、既に購入・買換が済んでいるかと思いますが、4月以降に購入される方は、何年度基準の車なのか確認が必要ですね。
□□税金クイズ□□
[問題]
社会人3年目のAさんは、コツコツ貯めた預金でついに車を購入することにしました。Aさんが購入した車は「平成27年度基準+20%達成」という燃費性能の車でした。購入までの全ての手続きを平成27年3月30日までに終えたAさんの車は、自動車取得税と自動車重量税のエコカー減税をどれだけ受けられるでしょうか。
①自動車取得税は40%減税、自動車重量税は25%減税
②自動車取得税、自動車重量税ともに50%減税
③自動車取得税、自動車重量税ともに100%減税
正解は一番下へ!↓↓↓
□□地理的表示□□
先日、チーズなどの商品名にヨーロッパの地名が使えなくなるかもしれないというニュースを見ました。日本とEUが協議をしている経済連携協定で、日本に対してEUが地理的表示という知的財産権の対象となる産地や品目を拡大するように求めているためです。
ヨーロッパには、独自の土壌や気候によって、その地方だけで生産することができる伝統的な特産品が数多くあります。地理的表示とは、そのような地域で生産をすることが商品の品質や評価に影響を与えている場合に、その商品名に原産地を特定できるような表示をすることをいい、具体的にはチーズではゴルゴンゾーラ(イタリア)・カマンベール(イギリス)、酒類ではボルドー(フランス)・シャンパン(フランス)などがあります。
これらの地名が商品名に使えないことになると、例えば、ゴルゴンゾーラチーズについてはその製法から青カビチーズなどといった呼び方になるかもしれないそうです。青カビチーズよりもゴルゴンゾーラチーズの方がおいしそうに聞こえる気がします。確かに、本場で生産されたものを一目瞭然に見分けることができるということは消費者にとってはいいことかもしれませんが、生産者側からすると悩ましい問題となりますね。
□□税金クイズの解答□□
[正解]③
自動車取得税は平成27年3月31日まで、自動車重量税は平成27年4月30日までは現行の制度になり、「平成27年度基準+20%達成」の車は自動車取得税、自動車重量税ともに100%減税となっています。
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