

メールマガジン
2011年11月14日発行
◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00462 2011.11.14発行◆◇◆
□□税務豆知識□□
<社員旅行>
社員旅行はフルーツ狩りや温泉を楽しむのに適している10~12月前半にかけてがピークだそうです。今回は会社が負担した社員旅行費用の取扱いについてです。
税務上、会社が負担した社員旅行費用を福利厚生費として処理するためには、次の要件すべてを満たす必要があります。
①旅行期間が4泊5日以内であること(海外旅行の場合は外国での滞在日数が4泊5以内)
②旅行に参加した人数が全体の50%以上であること(工場単位、支店単位で行なう場合にはその工場や支店等の従業員の50%以上)
③社会通念上妥当な金額であること
要件のうち1つでも満たしていなければ、福利厚生とは認められず、その費用は税務上、旅行者本人に給与として支給されたことになります。もちろん、給与となれば社員本人に所得税がかかってしまいますのでご注意ください。
□□税金クイズ□□
[問題]
A社は会社負担で社員旅行を実施し、自己都合により参加できなかった社員に対しては旅行代金相当の金銭を支給しました。経理部では負担した旅行費用は福利厚生費として、金銭での支給は社員に対する給与として処理しました。この処理は正しいものでしょうか?
①正しい
②正しくない
正解は一番下へ!↓↓↓
□□[色彩心理学]- □□
皆さんは色が人間の脳の機能に影響を及ぼすことを知っていますか?
例えば、ファーストフード店の看板などは、赤色を基調にしていることが多いですよね。これは赤色がもっとも食欲を促進する色だからです。また、赤色は満腹時にはもっとも嫌悪を感じる色であり、食事を終えた人は、赤色の店内に居心地の悪さを感じてすぐに帰っていきます。つまり、店の客の回転が速くなります。
このように色と心の関係をあつかう学問を色彩心理学と言います。色彩心理学によると、もっとも人間の気分を落ち着かせ、集中力を高める色は緑色だそうです。皆さんも部屋の色を緑色を基調とすることにより、気分を落ち着かせてみてはいかがでしょうか。
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
自己都合で旅行に参加できなかった社員に金銭を支給した場合、参加者と不参加者の全員に不参加者に支給した金銭相当額の給与があったものとみなされてしまいます。
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☆今週号の編集責任者は 川合晃弘 & 辰口弘晃 でした。
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