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相続税:延納の条件

2015年10月26日

相続税の納税資金に困ったAさんは、延納の適用を受けることを検討しています。納付しなければならない相続税額は3000万円で、Aさんの所有財産は現金が500万円、株が8000万円あります。株を売却すれば納税資金を捻出することができますが、Aさんの所有している株は大きな含み損があるため、株を処分せずに延納の適用を受けたいと考えています。Aさんは延納の適用を受けることはできるのでしょうか。

①できる
②できない

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【正解】②

延納の適用を受けることができるのは、金銭で納付することが困難な状況であることが条件となっています。株式等の有価証券は換金性が高いため、株式を保有している場合には、現金預金の残高が納税額に足りないとしても、金銭で納付することが困難な状況であるとは認められません。  

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出題者:サン

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