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税金クイズ
2015年10月13日
平成27年3月に亡くなったAさんの相続税の財産評価において、居住用宅地の減額割合として正しいものは次のうちどれでしょう。減額を受けるための要件はすべて満たしているものとします。
①80% ②90% ③50%
平成27年中に発生した相続については、居住用宅地の減額割合は80%になります。
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出題者:仕事スパイラル