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相続税:相続開始直前に上場株式が売買された場合

2015年8月31日

甲さんは上場株式であるA社株式の売却を約定した翌日に急死してしまい、A社株式の引渡しと売却代金の受取りは行われていません。この場合、売却の約定をしたA社株式に係る相続税評価として正しいものは次のどれでしょうか。

①A社株式を上場株式として評価する
②A社株式の売却代金相当額を評価額とする
③A社株式の売却に係る相続財産はない

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【正解】②

相続開始直前に売却され、相続開始時点において引渡しおよび代金決済が未了の上場株式に係る相続財産は、株式の売却代金請求権であり、その評価は売却代金相当額で評価することになります。なお、その売買に係る証券会社に対する未払手数料は、相続開始時において被相続人の確実な債務と認められるため、債務控除の対象となります。

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出題者:うなぎ犬

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