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相続税:相続税の2割加算

2015年7月21日

AとBの夫婦には子Cと子Dがおり、Aは孫E(子Cの子)と養子縁組をしました。その後、Aは亡くなりましたが、その時点ですでに子Cが死亡していたため、相続人は配偶者B、子D、養子Eの3人となりました。この場合、養子Eの相続税について、相続税の2割加算の対象となるでしょうか。

①相続税の2割加算の対象となる
②相続税の2割加算の対象とならない

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【正解】②

相続、遺贈などによって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税にその相続税の2割に相当する金額が加算されます。孫養子も2割加算の対象となりますが、相続開始時にすでに実子が死亡しており、その孫養子が代襲相続人となる場合には2割加算の対象とはなりません。

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出題者:うなぎ犬

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