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相続税:兄弟の遺留分

2015年7月13日

Aさんの相続人は兄と妹の二人でした。Aさんは生前同居していた妹にすべての財産を受け取って欲しいという内容の遺言書を残していましたが、兄は自分にも遺留分があるはずだと主張しました。兄に遺留分はあるのでしょうか。

①ある
②ない

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【正解】②

遺留分は、相続人である配偶者、子、直系尊属に認められているものです。したがって相続人が兄弟姉妹しかいない場合には遺留分はありません。

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出題者:仕事スパイラル

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