ページの先頭です

税金クイズ

税金クイズ

ホーム > 税金クイズトップ > 相続税 > 相続税:相続開始前3年以内に贈与を受けた財産

相続税:相続開始前3年以内に贈与を受けた財産

2015年6月8日

Aは生前に孫Bを受取人とする生命保険契約に加入しており、孫BはAの死亡によりその生命保険金を受け取りました。孫Bはこれ以外にAの相続時に取得した財産はありませんが、Aが亡くなる1年前に現金500万円の贈与を受けています。この贈与につき住宅取得資金などの贈与税の非課税規定の適用は受けていない場合、孫Bが贈与を受けた500万円は相続税の課税価格に加算する必要があるでしょうか。

①相続税の課税価格に加算する
②相続税の課税価格に加算しない

クリックして答えを見る!

【正解】①

相続や遺贈により財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の価額を加算します。孫Bは相続時に生命保険金を取得しており、生命保険金は相続や遺贈により取得したものとみなされるため、Aから贈与を受けた500万円は相続税の課税価格に加算することになります。

>新着クイズ一覧に戻る

出題者:うなぎ犬

ページの先頭へ