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相続税:相続財産に含める貸付金の金額

2015年6月1日

Aさんは、取引先に1,000万円を貸していましたが、債権者集会の協議により、この貸付金のうち500万円が切り捨てられ、残りは10年間の年賦払で返済を受けることになりました。仮に1回目の返済を受ける前にAさんが亡くなった場合、返済を受けるはずだった500万円全額を相続財産に含めなければなりませんか。

①含めなければならない
②一部含めなくてよい

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【正解】②

債権者集会の決定により年賦払等で返済されることとなった債権のうち、相続発生後5年を超えて返済される部分については、貸付金の評価において元本の価額に算入しないこととされています。本問の場合、500万円÷10年×(10年-5年)=250万円は、相続発生後5年を超えて返済される部分になりますので、250万円は相続財産に含めなくてよいことになります。

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出題者:仕事スパイラル

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