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相続税:二世帯住宅の敷地に係る小規模宅地等の特例

2014年8月4日

Aは自らが所有する宅地上に二世帯住宅を建設し、その1階に妻Bと居住していました。2階には長男Cの家族が居住しています。Aは平成26年7月に亡くなり、二世帯住宅の敷地はBが相続することになりました。この場合において、その敷地全体を小規模宅地等の特例の対象にできるのは次のうちどれでしょうか?

①その二世帯住宅が区分所有登記されていない
②その二世帯住宅が区分所有登記されており、建物の内部で行き来することができない
③その二世帯住宅が区分所有登記されているが、建物の内部で行き来することができる

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【正解】①

平成26年1月1日以降に相続が発生した場合、二世帯住宅の敷地全体について小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、その建物が区分所有建物として登記されていないことが要件となります。

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出題者:うなぎ犬

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