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相続税:老人ホームへ入所した場合の小規模宅地等の特例

2013年12月24日

Aの夫であるBは平成26年1月に亡くなりました。Bは3年前から自宅を離れ有料老人ホームに入所していました。Aが自宅の土地と建物をBから相続した場合、その土地を小規模宅地等の特例の対象とするための要件として誤っているものはどれでしょうか?

①被相続人に介護が必要なため老人ホームに入所したこと
②居住しなくなった家屋が貸付けなどの用途に供されていないこと
③その老人ホームは、被相続人が入所するために被相続人またはその親族によって所有権が取得され、あるいは終身利用権が取得されたものでないこと

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【正解】③

平成26年1月1日以降に相続が発生した場合、①と②のみの要件を満たすことで老人ホーム入所前の自宅の敷地を小規模宅地等の特例の対象とすることができます。 

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出題者:うなぎ犬

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