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相続税・贈与税:保険金の相続税と贈与税

2013年12月16日

Xは、自分を被保険者として生命保険契約の保険料を負担していましたが、先日、亡くなってしまったため、受取人である相続人Aに死亡保険金が支払われることになりました。しかし、Aは他の相続人のことを考えてその受け取りを辞退したので、保険金は残りの相続人BとCで1/2ずつに分けて相続税の申告を行いました。  この場合の保険金の課税関係として正しいものは次のうちどれでしょう。  ※相続税の申告義務はあるものとしてお考えください。

①BとCに保険金の非課税枠を超える部分について相続税が課税される
②Aに保険金の非課税枠を超える部分について相続税が課税される
③上記②に加え、BとCには贈与税が課税される

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【正解】③

相続税法では、死亡保険金をみなし相続財産として保険金受取人に相続税を課税することとしています。本問の場合、Aが一度保険金を取得して相続税が課税され、その後BとCに贈与したことになりますので、BとCには贈与税が課税されることになります。

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出題者:仕事スパイラル

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