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相続税:代償分割

2013年11月11日

被相続人Aの遺産分割において、長男である相続人BはAの自宅(相続税評価額6,000万円)を相続する代わりに、次男の相続人Cと三男の相続人Dにそれぞれ2,000万円ずつ現金を支払いました。この場合、相続人Bの相続税の課税価格として正しいものはどれでしょうか?

①6,000万円
②4,000万円
③2,000万円

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【正解】③

遺産の分割にあたって相続人のうちの1人または数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の相続人に対して金銭などを交付する方法を代償分割といいます。この場合、相続財産を取得した人の相続税の課税価格は、その相続財産の評価額から代わりに交付した金銭などの金額を控除した金額となります。  

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出題者:うなぎ犬

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