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相続税:生前贈与加算

2013年8月26日

死期が近いと感じていたAさんは、相続税の節税策として、平成24年10月に親族10人(妻、子2人を含む。)に対して1人につき110万円、総額1,100万円の贈与をしましたが、平成25年6月に亡くなりました。Aさんの相続税の申告上、気をつけなければならないことは次のうちどれでしょう。なお、Aさんの財産はすべて妻と子2人で取得することとし、また相続税の申告義務があるものとします。

①何も気にする必要はない。
②贈与をした1,100万円のうち、一定額は申告に含める必要がある。
③贈与をした1,100万円はすべて申告に含める必要がある。

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【正解】②

相続税には「生前贈与加算」という規定があり、相続の開始前3年以内の贈与財産は、相続税の申告に含めなければなりません。ただし、この対象は「相続または遺贈により財産を取得した者」に限られますので、財産を取得した妻と子2人の計3名への贈与、3人×110万円=330万円を相続税の申告に含めることとなります。

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出題者:サン

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