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相続税:使用貸借による土地の評価

2012年8月27日

被相続人Aの自宅の敷地内に、相続人である子供が家を建築し居住していました。この場合の敷地の相続税評価として正しいものはどれでしょうか。なお、被相続人Aは子供から地代を収受していません。

①被相続人の自宅部分と子供の自宅部分を区分して評価し、子供の自宅部分は賃貸していたものとして評価する
②被相続人の自宅部分と子供の自宅部分を区分して評価し、子供の自宅部分の評価をゼロとする
③被相続人の自宅部分と子供の自宅部分を区分せず、敷地のすべてを被相続人Aが使用していたものとして評価する

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【正解】③

親の土地を使用して子供が家を建てた場合に、地代などを支払わず土地を賃借することを使用貸借といいます。この場合、子供がその土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われ、相続税の計算をする際には、その土地は子供に貸している土地ではなく、自分が使っている土地として評価します。

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出題者:うなぎ犬

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