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相続税:相続時精算課税制度の適用

2012年8月6日

子Bとその妻は先日事故で他界しました。孫C(24歳)を不憫に思った父A(72歳)は、孫Cへ相続時精算課税制度を利用して1000万円の贈与を考えています。この場合、孫Cは相続時精算課税制度の適用を受けることはできるのでしょうか。 ①できる ②できない

①できる
②できない

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【正解】①

子Bが既に死亡しているため、孫Cは父Aの相続権を有していることとなるため、相続時精算課税制度の適用を受けることができます。なお、子Bが存命の場合には適用を受けることはできません。

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出題者:サン

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