税金クイズ
税金クイズ
2012年8月6日
子Bとその妻は先日事故で他界しました。孫C(24歳)を不憫に思った父A(72歳)は、孫Cへ相続時精算課税制度を利用して1000万円の贈与を考えています。この場合、孫Cは相続時精算課税制度の適用を受けることはできるのでしょうか。 ①できる ②できない
①できる
②できない
子Bが既に死亡しているため、孫Cは父Aの相続権を有していることとなるため、相続時精算課税制度の適用を受けることができます。なお、子Bが存命の場合には適用を受けることはできません。
出題者:サン