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相続税:特定路線価による宅地の評価

2012年7月9日

宮元くんは、6月に路線価地域の宅地の贈与を受けたので、早速もらった宅地の評価をするために路線価図を見てみました。ところが、宮元くんの贈与を受けた土地に接する路線価がありませんでした。この場合、贈与を受けた宅地の評価額として正しいものはどれでしょう。

①路線価がないので0円の評価額
②税務署で設定してもらった特別な路線価に基づいた評価額
③固定資産税評価額

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【正解】②

評価する宅地が路線価地域にある場合で、評価の基準となる路線価がないときは、その宅地にもっとも近い路線価を基に評価するのが原則ですが、今回のように、税務署に申し出て価格(特定路線価といいます)を設定してもらった場合には、その特定路線価で評価することもできます。

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出題者:仕事スパイラル

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