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相続税:連帯納付義務

2012年6月18日

AさんとBさんは昨年父が他界したため、相続により財産を取得しました。Aさんは現金を相続しなかったため、納税資金が足りなかったことから延納の手続きを済ませています。しかし、その後Aさんは事業に失敗したため、延納の適用を受けている相続税を滞納しています。この場合、Bさんは連帯納付の義務を負うのでしょうか。

①負う
②負わない

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【正解】②

以前は問題のケースでも連帯納付義務を負うこととされていましたが、今年の税制改正により、延納や納税猶予を受けている相続税に関しては、連帯納付義務の対象から外されることとなりました(相続税法34条1項)。

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出題者:サン

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