ページの先頭です

税金クイズ

税金クイズ

ホーム > 税金クイズトップ > 相続税 > 相続税:教育資金一括贈与

相続税:教育資金一括贈与

2021年5月10日

令和3年度の税制改正において、教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度が見直されました。贈与者が教育資金管理契約の終了の日までに死亡した場合において、管理残額が相続等により取得したものとみなされるのは次のうちどれでしょうか。

①受贈者が23歳以上である場合
②受贈者が大学院に在学している場合
③受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

クリックして答えを見る!

【正解】①

贈与者が教育資金管理契約の終了の日までに死亡した場合には、信託等をした日から死亡の日までの年数にかかわらず、その管理残額は、受贈者が贈与者から相続等により取得したものとみなされますが、受贈者が次のいずれかに該当する場合は除かれます。 ・23歳未満である場合 ・学校等に在学している場合 ・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

>新着クイズ一覧に戻る

出題者:うなぎ犬

ページの先頭へ