税金クイズ
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2018年8月6日
Aさんは自筆証書遺言を作成しようと考えています。今年の民法改正によりパソコンで作成したものについても遺言書として有効であると聞いたAさんは、さっそく全文をパソコンで作成しました。この遺言書は効力が認められるでしょうか。
①認められる
②認められない
平成30年の民法改正により、自筆証書遺言のうち自筆でなくても良くなった部分は、財産目録部分のみです。その他の部分については自筆でなければ遺言書として無効になってしまうので、注意しましょう。なお、この民法改正は2020年春頃までに順次施行される予定であり、現段階ではまだ全文を自書する必要があります。
出題者:サン