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相続税:一般社団法人等に対する相続税の課税

2018年6月25日

平成30年度税制改正において、一般社団法人等が特定一般社団法人等に該当し、その理事が死亡した場合には、その一般社団法人等に相続税が課税されることになりました。次のうち、特定一般社団法人等の要件に該当しないものはどれでしょうか。

①相続開始直前における同族理事数の総理事数に占める割合が2分の1を超えること
②相続開始前5年以内において、同族理事数の総理事数に占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上であること
③相続開始前3年以内において、同族理事がその財産を一般財団法人等に贈与していること

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【正解】③

特定一般社団法人等とは、①または②に該当する一般社団法人等をいいます。特定一般社団法人等の理事が死亡した場合には、その法人の純資産額を同族理事の数で除した金額を遺贈により取得したものとみなして、その法人に相続税が課税されます。

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出題者:うなぎ犬

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