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相続税:相続人としての資格が重複する場合の相続分

2018年5月21日

Aは妻Bと結婚する際、婿養子としてBの両親と養子縁組をしました。その後、Bの両親が死亡した後にAが亡くなりました。Aの相続人が、妻Bと、Aの姉Cの2名の場合、妻Bが取得する相続分として正しいものはどれでしょうか。

①Aの配偶者としての相続分のみ(3/4)
②Aの兄弟姉妹としての相続分のみ(1/8)
③Aの配偶者および兄弟姉妹としての相続分(3/4+1/8)

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【正解】①

登記実務において、配偶者としての相続分のみを認めています。これは、民法が相続人として血族相続人と配偶者相続人という二つの独立した系統を認めており、両者の併存は認めないとしているためです。

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出題者:うなぎ犬

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