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相続税:代償分割

2018年4月23日

Aさんの相続人BさんとCさんは、Aさんの遺産について分割協議を進めています。Bさんは不動産を多く取得するかわりに、BさんとCさんの相続分を均等にするため、Cさんへ代償金を支払うことにしました。遺産分割協議書にはそのことは記載していませんが、問題はないでしょうか。

①問題ある
②問題ない

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【正解】①

代償分割を行う場合には、必ず遺産分割協議書にその旨を記載する必要があります。もし、遺産分割協議書にその記載がないにもかかわらず、代償金の支払をした場合には、その代償金は贈与とみなされ、贈与税を課税される可能性があるので注意が必要です。

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出題者:サン

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