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相続税:相次相続控除

2017年11月27日

平成29年11月に亡くなったAさんは、平成25年9月に相続により3,000万円の現金を受け取っており、その当時200万円の相続税を納めていました。今回のAさんの相続人であるCさんは、いくらの相次相続控除の適用を受けることができるでしょうか。なお、Aさんの遺産総額は6,000万円、Aさんの相続人はCさん一人とします。

①適用をうけることはできない
②60万円
③120万円

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【正解】③

相次相続控除の算式に当てはめて計算すると、下記のとおりになります。 200万円×6,000万円/(3,000万円-200万円)×6,000万円/6,000万円×(10-4)/10=120万円

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出題者:サン

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