税金クイズ
税金クイズ
2017年6月5日
遺言書を書いているAさんは、孫Bへ財産の一部を相続させたいと考えています。そのまま相続させてしまうと相続税が1.2倍になるという情報を得たAさんは、孫Bを養子にすることで相続税の負担が増えないようにしたいと検討中です。孫Bを養子にすることで、相続税の2割加算は適用されなくなるのでしょうか。なお、Aさんの子C(孫Bの親)は健在です。
①2割加算の対象となる
②2割加算の対象とならない
被相続人の養子は、原則として2割加算の対象とはなりません。しかし、被相続人の孫で、その孫が代襲相続人(被相続人の子が既に死亡等し、相続権を代襲している場合)でない場合には、2割加算の対象となります。
出題者:須田裕行