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相続税:未成年者控除

2016年7月25日

現在18歳のAさんは既に結婚しており、民法の規定によれば成人とみなされます。このたびAさんの父がなくなったことにより、Aさんには相続税が課税されることになりました。このときの未成年者控除の説明として正しいものはどれでしょうか。

①Aさんは既に成人とみなされているため、未成年者控除の適用を受けることができない
②Aさんはまだ18歳なので、未成年者控除の適用を受けることができる

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【正解】②

Aさんは結婚していますが、20歳未満のため、未成年者控除の適用を受けることができます。

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出題者:ごん

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