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所得税:青色事業専従者給与

2011年1月31日

平成22年5月1日に個人事業として居酒屋を始めたAさんは、毎月給与として配偶者であるBさんに20万円を支払ってきました。Aさんは開業と同時に青色申告承認申請書を、同年8月10日に青色専従者給与に関する届出書を、それぞれ税務署へ提出していました。 この場合、Bさんに支払った給与の税務上の扱いとして正しいのは次のうちどれでしょうか。

①全額Aさんの必要経費として認められず、支払を受けたBさんの給与所得の計算上も無かったこととされる
②全額Aさんの必要経費として認められず、支払を受けたBさんは給与所得として課税される
③全額Aさんの必要経費として認められるが、支払を受けたBさんは贈与税が課される

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【正解】①

青色事業専従者給与に関する届出は、事業の新規開業の場合は開業から2ヵ月以内が提出期限となっています。そのため、上記の場合は2ヵ月を超えて提出しているので初年度から必要経費算入の適用を受けることができません。新規開業年以外は、その適用を受けようとする年の3月15日までに届出をする必要があります。

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出題者:うど

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