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所得税:準確定申告のマイナンバー

2016年2月1日

確定申告義務のあるAさんが2月末に亡くなりました。Aさんの平成28年分の所得に係る準確定申告は6月末までに提出する必要があります。この準確定申告書にマイナンバーの記載は必要でしょうか。

①平成28年分の所得なので必要である
②提出が平成28年中なので必要ない

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【正解】①

平成28年分以降の申告書から必要であるため、提出が平成28年中でもマイナンバーの記載は必要です。

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出題者:みずたま

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