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所得税:空き家に係る譲渡所得の特別控除

2016年1月12日

平成26年に亡くなった父から実家の家屋と敷地を相続により取得したAさんは、取得後空き家のままだったこの戸建住宅をその敷地と合わせて、今年の12月に売却することを検討しています。この場合、Aさんが空き家を予定通り12月に譲渡しても特別控除が受けられないのは次のうちどちらでしょう。※その他の要件は満たしているものとします。

①家屋を旧耐震基準のまま売却する場合
②家屋を取り壊して土地のみを売却する場合

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【正解】①

今回の特例は空き家の老朽化による、周辺地域への悪影響などを考慮したものといえますので、旧耐震基準の家屋を売却する場合には、必要な耐震改修工事を行った上で売却しなければ、特別控除を受けることは出来ません。

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出題者:仕事スパイラル

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