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所得税:扶養親族の選択

2011年1月24日

Aさん夫妻は共働きで、18歳になる子供が一人います。家計のほとんどは夫の収入から賄っています。Aさん夫妻がそれぞれ扶養控除等申告書を書く場合、子供がどちらの扶養親族になるかに関して以下の3つのうち正しいものはどれでしょう。

①夫の扶養親族にしかならない
②妻の扶養親族にしかならない
③どちらの扶養親族にするか選べる

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【正解】③

同じ世帯に所得者が二人以上いる場合には、同じ人を重複して扶養親族として申告しない限り、どの所得者の扶養親族とするかは自由です。ただし、所得税は累進課税ですから、所得の多い所得者の扶養親族とした方が結果として夫婦で納める税額が安くなります。

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出題者:サン

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