税金クイズ
税金クイズ
2015年12月14日
給与所得者のAさんは、毎年妻を控除対象配偶者として扶養控除申告書を会社に提出し、その適用を受けています。今年、妻は不動産を売却し経費などを引いた譲渡所得が1,000万円ありましたが、特別控除が受けられたので税金は発生しませんでした。Aさんは今年も配偶者控除を受けることができるでしょうか。
①税金が発生していないので、受けられる
②特別控除を適用する前の所得金額が38万円を超えているので、受けられない
配偶者控除や扶養控除の判断をする「合計所得金額」は、純損失及び雑損失の繰越控除等を適用しないで計算した総所得金額や特別控除適用前の譲渡所得金額などの合計額であるため、配偶者控除の適用は受けられません。合計所得金額の詳しい内容については国税庁HP( https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 )をご参照下さい。
出題者:みずたま