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所得税:上場株式のみなし譲渡損失の特例

2015年2月23日

上場株式のみなし譲渡損失の特例を利用できる条件として正しい選択肢はどれでしょう。

①上場廃止株式を特定管理口座で保管し、当該株式が100%の減資を行う。
②上場廃止株式を特定管理口座で保管し、当該株式が99%の減資を行う。
③上場廃止株式を手元で株券として保管し、当該株式が100%の減資を行う。

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【正解】①

上場廃止株式を特定管理口座ではなく、一般口座で保管していたり、券面を手元で保管している場合は特例の適用は受けられません。また、当該株式が無価値と判断される必要がありますが、99%減資の場合は株主としての権利が1%でも残っていることになるため無価値とは認められません。

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出題者:いど

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