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所得税:国外転出をする場合の譲渡所得等の特例

2015年1月19日

国内株式を1億円以上所有する井戸川さんは、会社の辞令により今年の6月から5年間シンガポールに海外赴任することになりました。この場合、出国時に所有する株式について譲渡所得の申告と納税を行う必要があるでしょうか。

①ある
②ない

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【正解】②

国外転出をする場合の譲渡所得等の特例は本年7月1日以後の出国について適用されますので、井戸川さんの場合には適用前の出国なのでこの特例による申告と納税を行う必要はありません。

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出題者:仕事スパイラル

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