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所得税:給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

2014年11月17日

AさんとBさんは二人とも、平成26年分の毎月の給与は社会保険料等控除後の給与等の金額が200,000円であり、扶養家族もいませんが、Aさんは扶養控除等申告書を提出しており、Bさんは提出していません。二人の毎月の給与から控除される源泉所得税額に違いはあるでしょうか。

①同じ
②違う

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【正解】②

扶養控除等申告書を提出しているAさんは4,770円、提出していないBさんは20,900円の源泉所得税額が控除されます。

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出題者:みずたま

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