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所得税:小規模企業共済の共済金

2014年11月4日

小規模企業共済に加入していたAさんは、営んでいた個人事業を今年廃業し、共済金3000万円を受け取りました。所得税はいくら納める必要があるでしょうか。なお、小規模企業共済の加入期間は30年間とします。

①1,089,000円
②2,089,000円
③3,089,000円

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【正解】①

個人事業主が廃業により小規模企業共済の共済金を一括で受け取った場合には、退職所得として所得税の計算をします。また、退職所得控除額の計算上は、勤続期間は小規模企業共済の加入期間として計算します。 退職所得=(30,000,000円-(400,000円×20年+700,000円×10年))÷2=7,500,000円 所得税額=7,500,000円×23%-636,000円=1,089,000円 

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出題者:サン

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