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所得税:源泉所得税の納期の特例

2014年6月30日

A社はH26年4月に「源泉所得税の納期の特例の申請書」を提出しました。2ヶ月たった今も税務署から何の連絡もありませんが、果たして納期の特例の適用を受けることはできるのでしょうか?また、受けることができる場合、その適用は何月から受けることができるでしょうか?

①適用を受けることができない
②4月から適用を受けることができる
③5月から適用を受けることができる

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【正解】③

源泉所得税の納期の特例の申請書を提出した場合、提出した月の翌月末日までに税務署長から却下の通知がなければ、適用を受けることができます。また、適用が開始されるのは、申請書を提出した月の翌月の源泉所得税からとなります。

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出題者:サン

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