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所得税:火災保険金を受け取った場合

2014年5月19日

不動産賃貸業を営むAさんは、火災により賃貸物件の一部が焼失してしまいましたが、Aさんは火災保険契約を結んでいたので保険金35万円を受け取ることができました。この保険金について、所得税法上の正しい取り扱いは次のうちどれでしょう。なお、被害総額は30万円でした。

①何もしない
②不動産所得の計算に含める
③一時所得の計算に含める

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【正解】①

建物の焼失などを原因として受け取る保険金には、原則として課税されません。しかし、収入するはずだった家賃を補填するためのいわゆる所得保障としての保険金は、事業収入となります。

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出題者:サン

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