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所得税:従業員への食事代の補助

2014年3月31日

S会計事務所では、毎晩残業している従業員へ、福利厚生の一貫として食事の補助をすることにしました。お昼は全額を会社で負担し、残業中の夕食は出前をとって従業員へ配っています。この場合、所得税が課税されるでしょうか。

①昼食が課税される
②夕食が課税される
③昼食・夕食ともに課税される

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【正解】①

昼食については、①役員や従業員が食事の価額の半分以上を負担していること、②次の算式の金額が1月あたり3,500円(税抜き)以下であること、の2つの要件を満たしていれば課税されないことになっています。問題の場合、食事代を全額会社で負担していますので、食事代相当額について給与として所得税が課税されることになります。なお、夜食については残業を行う際に支給したものですので、課税されません。 

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出題者:サン

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