ページの先頭です

税金クイズ

税金クイズ

ホーム > 税金クイズトップ > 所得税 > 所得税:妻名義の控除証明書による生命保険料控除

所得税:妻名義の控除証明書による生命保険料控除

2010年12月20日

山田さんは年末調整の保険料控除申告書に、妻が契約者となっている生命保険料控除証明書を添付して、自分が支払ったから生命保険料控除の計算をしてくださいと言って来ました。この保険料を生命保険料控除の対象としてよいのでしょうか。  ※この生命保険の被保険者及び満期保険金の受取人は妻、死亡保険金の受取人は山田さんです。

①山田さんが支払ったことを証明すればOK
②契約者が違うからダメ

クリックして答えを見る!

【正解】①

生命保険料控除は、保険金の受取人のすべてがその保険料の払込みをする人又はその配偶者その他の親族(個人年金保険契約の場合は、払込みをする人又はその配偶者)でなければなりませんが、払込みをする人が保険契約者である必要はありません。  したがって、山田さんが支払ったことを自ら証明した場合には、生命保険料控除の対象とすることができます。  なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が変わってきますので注意が必要です。

>新着クイズ一覧に戻る

出題者:仕事スパイラル

ページの先頭へ