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所得税:投資信託の分配金にかかる配当控除

2014年3月10日

Aさんは日経平均に連動する投資信託(未上場)を保有していました。この投資信託から生じた分配金について配当控除を受ける場合、分配金額の何%の配当控除を受けることができるでしょうか。(目論見書には外貨建資産割合、非株式割合ともに50%以下と設定されています。)

①10%
②5%

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【正解】②

目論見書で外貨建資産割合、非株式割合ともに50%以下と設定されているため、特定証券投資信託に該当し、分配金額の5%分の配当控除を受けることができます。日経平均に連動する投資信託であっても上場していないものは特定株式投資信託に該当しません。

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出題者:いどがわ

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